ものづくり補助金とは
中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたり制度変更(働き方改革等)等に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援する補助金になります。
補助金対象者
中小企業者(組合関連以外)
業種 | 資本金 | 従業員(常勤) |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 |
---|---|---|
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
中小企業者(組合関連)
組織形態 |
企業組合 |
---|
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 |
内航海運組合、内航海運組合連合会 |
技術研究組合 (直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの) |
補助金率
一般型
通常枠 | 通常枠 (小規模企業者・小規模事業者) |
通常枠 「低感染リスク型ビジネス枠特別枠」 |
|
補助率 | 1/2 | 2/3 | |
---|---|---|---|
補助金額 | 上限1,000万円 |
グローバル展開型
グローバル展開型 | |
補助率 | 1/3 2/3(小規模企業者・小規模事業者) |
---|---|
補助金額 | 上限3,000万円 |
補助金対象事業
一般型(通常枠)
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費
- 広告宣伝・販売促進費
一般型(低感染リスク型ビジネス枠特別枠)
低感染リスク型ビジネス枠特別枠で申請する場合、補助対象の経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること
- 物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
- 物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
- ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
グローバル展開型
グローバル展開型で申請する場合、以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること
①類型:海外直接投資
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
②類型:海外市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③類型:インバウンド市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。
④類型:海外事業者との共同事業
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。
ホームページ制作で補助金を申請する注意事項
低感染リスク型ビジネス枠特別枠で、ホームページ制作は該当します。
ですので、新規でホームページ制作やリニューアルの補助金が出ます。
ですが、単純なホームページ制作だけでは、補助の対象にならない可能性があります。
ホームページ制作は誰でも無料で作れることが出来ます。ですが、プロにホームページ制作を依頼することによっての成果は大いに異なります。
是非私達スタクリにお任せください!ご相談・お見積りは無料です。
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